保険調剤を対象とするポイントカードを介して行われるポイント付与並びにその使用については、結果的に一部負担金の減免にあたると認識されています。そのような行為は、健康保険法第74条・一部負担金の徴収に関する規定に反するだけでなく、公的社会保険制度の崩壊に繋がりかねないとの理由から、日本薬剤師会はこれまで一貫して反対しています。

一部負担金等の受領に応じて専らポイントの付与・その還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことを原則とする

ポイントを付与するような経済上の利益の提供による誘引は禁止されていることから、これに違反していると思われる事例等は、地方厚生局による指導対象となります。

薬担規則では、保険薬局及び保険薬剤師に対し、

健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない

と求めています。

また、患者が保険薬局等を選択するにあたっては、

保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めること

が本旨であり、ポイントの提供等によるべきではありません。

(保険調剤におけるポイント付与に関する日本薬剤師会の見解から抜粋)