1月25日、厚労省から下記のように通達が出されましたのでお知らせします。(一部省略)

保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与については、原則禁止とし、今般、下記の通り、改めて明確化することとしたので,その取扱いに遺漏のないようお願いいたします。

保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与を原則禁止している趣旨は、以下の考え方によるものであることから、保険調剤等においてポイント付与を行っている保険薬局には、この考え方を伝え、制度に対する理解が深まるよう努めてください。

*保険調剤等においては、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと。

*患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではないこと。

その上で、当面は、以下の①から③までのいずれかに該当する保険薬局に対し、口頭により指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行っていただくようお願いいたします。

① ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの

② 調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの

③ 調剤一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの

(具体的には、当該保険薬局の建物外に設置した看板テレビコマーシャル等)

なお、本事務連絡に基づく指導は、平成29 年5月1日より行うこととし

ます。