薬剤師は、薬剤師法(昭和35年法律第146号)において、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保するものとされております。
薬剤師になるためには、厚生労働大臣の免許を受けなければならず、その免許は薬剤師国家試験に合格した者に対して与えられることとなっております。薬剤師国家試験を受けるためには、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において薬学の正規の課程を修めて卒業したもの、及びそれと同等と厚生労働大臣が認定したものでなければなりません。
薬剤師養成の基礎と成る薬学教育は、医療技術の高度化、医薬分業の進展など医薬品の安全使用といった社会的要請を背景として、平成18年4月、教育年限が4年から6年に変更されております。6年制の薬学教育は、教養教育、医療薬学をはじめとする専門教育の習得、5年次には病院、薬局など実際の医療現場での実務実習の充実のより医療人として相応しい質の高い薬剤師の教育をを目指しております。
柏市薬剤師会では、未来を担う若い薬剤師育成のため、1年次の早期体験学習から5年次に行われる長期実務実習等において薬学生の皆さまの薬剤師実務研修の受入れを推進しております。